公益財団法人日本スポーツ協会公認コーチ1養成講習会

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開催要項

目的

地域スポーツクラブ等において、スポーツに初めて出会う子どもたちや初心者を対象に、競技別の専門的な知識を活かし、個々人の年齢や性別などの対象に合わせた指導にあたるとともに、施設開放において利用者の指導支援を行う者を養成する。

主催

公益財団法人日本スポーツ協会
公益財団法人日本バレーボール協会

主管

公益財団法人熊本県スポーツ協会熊本県バレーボール協会

カリキュラム

(1)共通科目 45 時間(通信講座)
(2)専門科目 20 時間(集合講習 15 時間、その他 5 時間)

開催期日・開催場所・日程

(1) 開催期日:令和7年9月13日(土)、14日(日)
(2) 開催場所:山鹿市立山鹿中学校体育館
(3) 日程 受講者に別途通知する。

受講者

公認スポーツ指導者育成の受講者受入方針(アドミッション・ポリシー)に定める内容の他、以下受講条件に合致する者を本講習会の受講者として受け入れる。

(1)受講条件:
・受講する年の4月1日現在、満18歳以上の者で、実施競技団体が定める条件を満たしている者。
・地域においてスポーツ活動を実施しているクラブやグループ、スポーツ教室で実際的指導にあたっている指導者及びこれから指導者になろうとする者。
・受講有効期間内で講習の全日程に参加が可能である者。
・インターネットサービス「指導者マイページ(https://my.japan-sports.or.jp/login)」から申込が出来る者。(申込用紙での受付は致しません。)
・その他(資格ごと)
※原則、他の日本スポーツ協会公認スポーツ指導者資格との同時受講は認めない(公認スタートコーチ(スポーツ少年団)養成講習会の受講は除く)。

(2)受講者数:30名 先着順

受講申込み

受講申込みは熊本県スポーツ協会 HPに掲載されている方法に従うこと。
(1)日本スポーツ協会HP上でマイページを作成し、必要事項を入力。
※6月6日(金)までに完了すること。
(2)問い合わせ先:熊本県バレーボール協会
(指導者養成担当) 丸山 喜寛
Mail:aitoyuukiwoitsumademo@ymail.ne.jp
TEL:090-4513-4601

受講料

共通科目:=>マイページで確認
専門科目:15,400円(消費税込み)=>振込口座は本人へメールで通知します。

受講者の決定

指導者マイページから申込を行い、申込内容に不備がない者を受講者として内定し、共通科目はJSPO、専門科目 は都道府県体育・スポーツ協会を通じて本人に通知する。
受講内定後、受講料の支払いを完了したものを受講者として決定する原則として、他の本会公認スポーツ指導者資格との同時受講は認めないこととする。

(1) 受講有効期限
受講者は原則として受講有効期限内(受講開始年度を含め4年間)に共通科目と専門科目のすべてを修了しなければならない。
なお、期限内に修了しない場合は、その時点で受講者としての権利をすべて喪失するが、専門科目講習会が有効期限内に実施されない場合はこの限りではない。
(2) 受講取消し
受講者としてふさわしくない行為があったと認められたときは、本会指導者育成専門委員会で審査し受講が取り消される。

講習・試験の免除

既存資格及び本会免除適応コースの履修等により講習・試験の一部または全部を免除することができる。免除に関する詳細は、別に定める。

検定・審査

講習に基づく、検定・審査は、共通科目と専門科目に区分して実施する。
(1)共通科目における検定試験は、通信教育(NHK学園)課題検定による判定とし、本会指導者育成専門委員会において審査を行う。
(2)専門科目における検定は、技能検定を主体に筆記試験などを加えた総合判定とし、各中央競技団体指導者育成担当委員会において審査する。
(3)共通科目、専門科目のいずれもの検定に合格した者を「公認コーチ1養成講習会修了者」として認める。

登録及び認定

(1)共通科目及び専門科目の検定に合格し、その後、指導者登録(登録申請書の提出及び登録料の納入)を完了した者に、本会公認コーチ1「認定証」及び「登録証」を交付する。
(2)登録による公認資格の有効期限は4年間とし、本資格を更新しようとする者は、資格有効期限が切れる 6か月前までに、本会あるいは当該中央競技団体の定める研修を受けなければならない。
(ただし、既に公認スポーツ指導者資格を有する者については、既所有資格の有効期限となる)

その他

本講習会受講に際し、取得した個人情報は、本会及び各都道府県体育協会、各中央競技団体、各都道府県競技団体が本講習会の受講管理に関する連絡(資料の送付等)及び関係事業を実施する際に利用し、これ以外の目的に個人情報を使用する際は、その旨を明示し了解を得るものとする。

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(2025.5.1)

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