熊本県バレーボール協会規約


熊本県バレーボール協会規約

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、熊本県バレーボール協会と称する。
(加盟)
第2条 本協会は、公益社団法人日本バレーボール協会および(財)熊本県体育協会に加盟するものとする。
(事務局)
第3条 本会の事務局を、会長の指定するところに置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第4条 本会は、県下バレーボール関係の統括団体として、バレーボールの普及、振興及び技術の向上を図り、以って県民の心身の健全な発達、スポーツ文化の昂揚、人格形成に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 本会は、第4条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)加盟団体相互間の連絡・調整及び協調
(2)バレーボールの普及・育成並びに施設・設備に関する事項
(3)各種大会、講習会、研修会など関係行事の開催、協力
(4)指導者の育成・組織化及び指導者の招聘・派遣
(5)競技役員の育成・組織化及び競技役員の招聘・派遣
(6)優秀選手の発掘、代表選手の選抜、推薦
(7)調査及び研究
(8)関係功労者の表彰、推薦
(9)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員及び組織

(個人会員)
第6条 (財)日本バレーボール協会指定のカテゴリーに登録を終了した者とする。
(団体会員)
第7条 (財)日本バレーボール協会に個人登録を終了し、チーム責任者が加盟を経たものと
する。
(組織)
第8条 本会は、第6条及び第7条に定められた会員を以って組織する。

第4章 役員

(役員の種別及び定数)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1)名誉会長1名(2)会長1名(3)副会長5名以内(4)顧問若干名(5)参与若干名(6)理事長1名
(7)副理事長3名
(8)常任理事21名以内(9)理事35名以内
(10)評議員若干名(11)監事3名
(役員の任期)
第10条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2役員欠員の時は、原則として補充する。補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第11条 会長は、推薦委員会で推薦し、評議員会で承認を得る。
2会長は、本会を代表して会務を統轄する。
3副会長は、推薦委員会で推薦し、評議委員会で承認を得て会長が委嘱する。4副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
(名誉会長)
第11-1条 本会に名誉会長を置くことができる。
2名誉会長は本会に長期間本会の会長の職にあったものを、評議員会の承認を得て会長が委嘱する。
3名誉会長は本会に対し、又は第20条の会議に出席して意見を述べることができる。
(顧問及び参与)
第12条 本会に顧問及び参与を置くことができる。
2顧問は会長の諮問機関、参与は理事長の諮問機関とする。
3顧問及び参与は、本会に功労のあった者、又は学識経験者を会長が常任理事会に諮問し委嘱する。
(評議員)
第13条 評議員は、加盟チーム1名とし、評議員会を組織する。
2加盟郡市協会(郡市協会代表1名、家庭婦人代表1名、中学校代表1名、小学校代表1名)代表は、4名とする。
(理事)
第14条 理事は、会長指名並びに評議員会の選出とする。
(常任理事)
第15条 常任理事は、理事会の選出とする。
2常任理事は、会長が委嘱する。
(理事長)
第16条 理事長は、推薦委員会で推薦し、評議員会で承認を得て会長が委嘱する。
2理事長は、会長の命を受けて、本会を統括し会務を執行する。
(副理事長)
第17条 副理事長は、理事会において理事の中から互選により会長が委嘱する。
2副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときは、その事務を代行する。
(監事)
第18条 監事は、理事以外から会長が委嘱する。
2監事は、次の業務を執行する。
(1)協会の会計方式の確立
(2)前号を達成するための業務監査の実施
(3)年間収支決算の処理状況の監査
(4)評議員会における監査結果の報告

第5章 委員会及び部会

(委員会)
第19条 本会の事業を遂行するために、各種委員会を置く。
2各種委員会の委員長及び委員は、理事及び会員の中から推薦し、理事長が委嘱する。3各種委員会の委員は、各会の組織の充実を図り、定められた業務を執行する。
(部会)
第20条 本会の事業を遂行するために、各種部会を置く。
2各種部会の部長及び部員は、理事及び会員の中から推薦し、理事長が委嘱する。3各種部会の部員は、各部の組織の充実を図り、定められた業務を執行する。

第6章 会議

(会議の種類)
第21条 本会の重要事項を審議するため、次の会議を置く。
(1)評議員会
(2)郡市理事長会
(3)理事会
(4)常任理事会
(評議員会)
第22条 評議員会は、会長が招集し、毎年1回開く。ただし、会長は、必要に応じ又は3分の2以上の評議員の請求があるときは、これを招集することができる。
2評議員会は、予算、決算その他重要事項を審議し、最終決定する。
3評議員会の議長は、会長もしくは会長が指名した者とする。
4評議員会に出席できない場合は、議長に委任することとする。
5名誉会長・顧問及び参与も出席する事が出来る。
(郡市理事長会)
第23条 郡市理事長会は、会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事及び各郡市理事長
をもって組織し必要に応じて会議を開き会務を執行する。
(理事会)
第24条 理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事及び理事をもって組織し、必要に応じて会議を開き、会務を執行する。
(常任理事会)
第25条 常任理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長及び常任理事をもって組織し、必要に応じて会議を開き、諸事業の企画、運営等を協議する。
(会議の決議)
第26条 本会におけるすべての会議は、3分の2以上の出席がなければ成立しない。
2すべての会議の決定は、その出席の役員の過半数の決定による。
3会議の議長は、会長又は会長指名者とする。
4賛否同数の場合は、議長がこれを決める。
5本会規約の改正は、評議員会において3分の2以上の同意を必要とする。
(議事録)
第27条 本会のすべての会議は、総務委員会で議事録を作成のうえ、保存するとともに本会の役員から要請があった場合には、閲覧に供する。
2本会の全ての会議の議事録署名人は、2名とし会議の議長が指名する。

第7章 会計

(会計)
第28条 本会の会計は、次による。
(1)本会へのチーム登録料
(2)(財)日本バレーボール協会からの個人登録料還元金
(3)本会主催の事業収益
(4)補助金、寄付金、協賛金
(5)その他の収入
(加盟登録料)
第29条 本会へのチーム登録料は、評議員会において定める。
2チーム加盟登録料は、原則として毎年4月末日までに納入するものとする。
3本協会関係の副会長,顧問・参与及び常任理事・理事の個人登録料は評議員会において定める個人会員の登録料は、評議員会において定める。
(会計年度)
第30条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2決算及び予算案については、6月に再度評議員会を開催し決定する。
(収支予算及び決算)
第31条 本会の収支予算は、評議員会の承認を得るものとする。
2本会の収支決算は、総務委員会の責任において記帳、保管し監事の監査を受け評議会で承認を得るものとする。

第8章 賞罰

(表彰)
第32条 本会の目的達成のため、特に顕著な貢献をしたチーム及び個人を理事会の決議により、評議員会において会長名で表彰するものとする。
(懲罰)
第33条 本会の名誉を毀損し、又は本会の規約及び決議に従わないチーム及び個人に対し、理事会の決議により、会長名で懲罰を課することができる。
(1)訓告
(2)戒告
(3)権利停止
(4)除名
(5)その他の処分

第9章 補則

(物品の供与)
第34条 本協会の各種大会での物品の供与については速やかに常任理事会に報告し議事録に記載する。
(委任)
第35条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、常任理事会で審議し会長が決定する。
附則
1本規約は、昭和22年3月1日より施行する。
2昭和42年3月31日一部改正
3昭和47年4月1日一部改正
4昭和51年4月1日一部改正5平成元年4月1日一部改正
6平成13年4月1日一部改正
7平成17年4月1日一部改正
8平成18年3月5日一部改正
9平成19年3月4日一部改正
10平成20年3月2日一部改正
11平成21年3月15日一部改正
12平成21年4月15日一部改正
13平成23年3月13日一部改正(※日本協会法人名変更)

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(2024.12.1)

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