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熊本県バレーボール協会規約細則
1 本会規約第1章第2条事務局については、次に置く。 本会の事務局は、熊本市北区徳王1丁目8番1号に置く。
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2 本会規約第3章第7条の団体は、次の団体をいう。
(1) 熊本県クラブ・実業団バレーボール連盟
(2) 熊本県ママさんバレーボール連盟
(3) 熊本県大学バレーボール連盟
(4) 熊本県高等学校バレーボール部会
(5) 熊本県中学校バレーボール部会
(6) 熊本県小学生バレーボール連盟
(7) 熊本県ソフトバレーボール連盟
(8) 熊本県ビーチバレーボール連盟
(9) 熊本県ヤングバレーボールクラブ連盟
(10) 地域(熊本県郡市)バレーボール協会
3 本会規約第3章第6条個人会員のカテゴリーは、次による。
(1) 選手カテゴリー
(2) 役員カテゴリー
(3) ファンカテゴリー
4 本会規約第4章役員等で規定する役員の選考は、次のとおりによる。
(1) 第11条 会長及び副会長の推薦推薦委員会において、審議のうえ推薦する。
(2) 第13条 評議員の選出(資格)
第5章第20条の部会に規定されたクラブ・実連、大学連、高等学校、ビーチ連、ソフト連、 ヤング連は、登録チーム各1名及び中学校、県小連、ママさん連・地域部会(加盟郡市協会)より各1名の代表をもって評議員とする。
(3) 第14条 理事の選出
ア. 第5章第20条に規定された各部会より、クラブ・実連4名、ママさん連2名、大学連2名、高等学校5名、中学校5名、小学生連2名、ソフト連2名、ビーチ連2名、ヤング連2名、地域(郡市協会)5名をもって理事とする。
イ. 第19条に規定された各種委員会より本会運営上、特に必要とされる者及びその他本会運営に必要とされる者若干名を会長が委嘱することができる。
(4) 第15条 常任理事の選出
第19条選出の各種委員会委員長及び総務副委員長、第20条選出の各種部会の部会長をもって常任理事とする。
(5) 第16条 理事長の選出 推薦委員会において、審議のうえ推薦する。
(6) 第17条 副理事長の選出 理事会において、互選により選出する。
(7) 第18条 監事の選出 監事3名のうち、2名は本協会関係者以外の学識経験者を当て、応分の手当を支払うものと する。他の1名は、本協会事情に通じた者を当てる。
(8) 推薦委員会 推薦委員会は、前年度の常任理事をもって組織する。
5 本会規約第4章第12条で規定する顧問・参与の選考は、次のとおりによる。
(1) 顧 問
本会規約第6条の条件を満たした次の者とする。
ア. 本協会の会長又は副会長を退任した者で、本協会の役員(常任理事以上)を通算して10年(5期)を超える期間務めた者
イ. 日本バレーボール協会(含日体協)の賞を受けた者 ウ. 上記のほか、会長が特に必要と認めた者
(2) 参 与 本会規約第6条の条件を満たした次の者とする。
ア. 本協会の理事長・副理事長・常任理事を退任した者で、本協会の役員(理事以上)を通算し て6年(3期)を超える期間務めた者
イ. 本協会及び本県体育協会(含県教委)より表彰された者 ウ. 上記のほか、会長が特に必要と認めた者
6 本会規約第4章役員等で規定する役員の制限年齢については、次のとおりとする。
(1) 制限年齢
ア. 会長は除く
イ. 副会長は就任時70歳未満
ウ. イの規定は協会に特に必要で有ると会長が認めた場合は適用しない エ. 理事長・副理事長は就任時65歳未満
オ. その他の役員(顧問・参与・監事は除く)は就任時65歳未満
(2) 補 則
ア. 評議員が制限年齢を超えているときは理事選出にあたって理事となる資格を有しない イ. 会長指名においても理事となる資格を有しない
(3) 年齢制限に関する変更 年齢制限の変更は、理事会の議決、評議員会の承認によって、変更することができる。
7 加盟団体及び個人会員より選出する役員について 本会規約第4章役員等の第13条、第14条、第15条による役員選出数は、表1に示す。
8 本会規約第5章第19条各種委員会の構成と業務執行内容について
(1) 委員会の構成
ア 総務委員会
イ 競技委員会
ウ 審判委員会
エ 指導普及委員会
オ 強化委員会
(2) 委員会の業務
ア. 総務委員会
財務(予算・決算・会計)、事業計画、渉外、組織、会議、広報、表彰、庶務及び他の委員会に属さない事項及び記録・保存
イ. 競技委員会
競技会の企画・調整・開催、競技会に直接関係する加盟・登録等に関する事項及び記録・保存
ウ. 審判委員会
競技会の審判、競技規則・技術の伝達、指導の研究、審判員及び技術統計員の派遣・養成、名簿作成に関する事項の記録・保存
エ. 指導普及委員会
(ア) 本会組織・機構の改善・開発の情報収集と内部調整、普及・振興・育成方策の検討、外部関 係団体との対応の交渉、指導普及者派遣要請の調整等に関する事項及び記録・保存
(イ) 有資格者の統括(種別・ランク別・地域別名簿作成)、資質・指導力向上、指導者養成の研 修・講習会の企画・運営、カリキュラム編成、及び関係団体等への紹介、派遣依頼の対応等 に関する事項及び記録・保存
オ. 強化委員会 選手・加盟チームの強化、選抜(個人・チーム)対象の強化・選抜方法の公開及び実技研修・講 習会の企画・運営、強化費配当等に関する事項及び記録・保存
9 本会規約第5章第20条各種部会の構成について
部会の構成は、次のとおり。
(1)社会人般部会
・クラブ・実業団部会(クラブ・実業団バレーボール連盟)
・大学部会(大学バレーボール連盟)
・ママさん部会(ママさんバレーボール連盟)
(2)高校部会
(3)中学部会
(4)小学部会(小学生バレーボール連盟)
(5)ソフト部会(ソフトバレーボール連盟)
(6)ビーチ部会(ビーチバレーボール連盟)
(7)ヤング部会(ヤングバレーボールクラブ連盟)
(8)地域部会(郡市バレーボール協会)
10 本会規約第7章会計の第29条のチーム加盟登録料及び大会参加料は次のとおりとする。
(1) チーム加盟登録料等
クラブ・実連…13,000円
大学・高専…14,000円
高等学校…15,000円
中学校…10,000円
小学校…10,000円
ママさん連盟…6,000円
ソフト連盟…200,000円(※団体負担金)
ビーチ連盟…0円
ヤング連盟…0円
郡市協会…10,000円(※団体負担金)
(2) 大会参加料
大会参加料は、クラブ・実連、大学・高専、高等学校は8,000円とする。
小学校、中学校は7,000円とする。ママさんは6,000円とする。
11 本会規約第7章会計の第29条における個人会員の登録料は次のとおりとする。
(1) 本協会関係の副会長・顧問・参与・常任理事及び理事は登録料として、年会費5,000円を本協会に納入する。
(2) (1)の納入金より、第3章役員及び組織の第6条の各カテゴリーに属する各個人の登録料を本協会が支払い残りは本協会への個人登録料とする。
(3) 選手・役員及びファンカテゴリーの年会費は次のとおり
12 本会規約第7章会計の第31条の2)の支払規程は別表(旅費・大会役員費規定)のとおりとする。
13 本会規約第8章賞罰の第32条の表彰は次のとおりとする。
(1) 団体表彰は、全国大会3位以上及び九州大会優勝チームとする。
(2) 協会及び加盟団体の役員として永年にわたりたゆみない努力によりバレーボールの普及発展に著しい功績のあった者。
(3) バレーボール競技の指導者として、技術の向上に努め強化と普及に著しい功労のあった者。
(4) 前(2)項、(3)項とも理事以上の役職とする。ただし、特別の場合を除いて60歳以上を基準とし、評議員会で表彰する。
(5) 協会の事業発展のために著しい貢献のあった者。
附則
1 本規約は、昭和22年3月1日より施行する。
2 昭和42年3月31日 一部改正
3 昭和47年4月1日 一部改正
4 昭和51年4月1日 一部改正
5 平成元年4月1日 一部改正
6 平成13年4月1日 一部改正
7 平成17年4月1日 一部改正
8 平成18年3月5日 一部改正
9 平成19年3月4日 一部改正
10 平成20年3月2日 一部改正
11 平成21年4月15日 一部改正
12 平成22年4月15日 一部改正
13 平成23年3月13日 一部改正
14 平成24年6月3日 一部改正
15 平成25年4月1日 一部改正
16 平成28年6月5日 一部改正