倫理規程


倫理規約|熊本県バレーボール協会役員および競技者倫理規程細則

倫理規程

(目的)
第1条 この規程は、熊本県バレーボール協会(以下「本会」という)の関係者が順守すべき倫理に関する事項を定めることにより社会的な信頼を確保することを目的とする。

(本規定の適用範囲)
第2条 前条に規定する「本会関係者」とは以下の者をいう。
(1) 本会「規約」第9条に規定する役員をいう。
(2) 本会「規約」第29条2の規定において有効に登録された加盟チーム。
(選手およびチーム関係者を含む)

(競技者および役員の禁止事項)
第3条 本会関係者は、法令、定款、社会通念、条理及び本会の定めた諸規程や決定事項を順守する。
常にスポーツマン、スポーツ関係者として品位と名誉を重んじつつ、フェアプレーの精神に 基づいて他の範となるよう行動し、バレーボールの健全な普及・発展に努めなければならない。
2 本会関係者が次に掲げる行為を行うことを禁止する。
(1) 暴力行為、いじめ、パワーハラスメント、セクシャルハラスメントをはじめとするあらゆる ハラスメント、差別、暴言等、その他人権尊重の精神に反する言動
(2) 競技のために世界ドーピング防止規程・禁止表国際基準に規定する禁止物質を使用すること、 使用させること。
(3) 選手の勧誘、入部、移籍に関連し、選手にこれらを強要すること、または選手保護者、指導 者、代理人間において社会通念上良識を超える金品を授受すること。(ただし企業等から寄 付の申し出があり、学校または後援会等において適切に会計処理がなされた場合は、この限 りでない)
(4) 試合の勝敗について、あらかじめ取り決めを行うこと。
(5) 選抜された選手等を正当な理由なく県代表チームに派遣しないなど、本会の決定した方針に従わないこと。
(6) 本会の事前の了解なく、本会の認めていない競技会等に参加すること、また、本会の認めていない競技会等の開催のために金品を収受すること。
(7) 不正な会計処理を行うこと。
(8) 暴力団など反社会的勢力の構成員となること、反社会的勢力から金品、便宜もしくは持て成しもてなしを受けること、または反社会的勢力との間で、車、金銭の貸借などあらゆる取引を行うこと。
(9) 未成年者による飲酒、喫煙。
(10) 麻薬など法令によって禁止されている薬物の譲受、譲渡、所持または使用。
(11) その他、窃盗、暴行など刑事犯罪をはじめとする上記第3条1に掲げる趣旨に著しく反する行為。

(倫理委員会の設置)
第4条 本規程の解釈、運用のために、理事会の議決に基づき倫理委員会を設置する。
2 倫理委員会の委員の選任および解任は、本会理事会が決定する。

(違反行為の処分)
第5条 本規程への違反行為に対する処分は、以下のとおりとする。
(1)役員等
解任、公認資格または委員資格の取り消しまたは停止、戒告、その他必要に応じた処分。
(2)本会に登録した個人または団体
2 登録抹消、無期限資格停止、期限付き資格停止、競技会への出場停止、戒告、厳重注意、 その他必要に応じた処分
処分の前提となる事実は、証拠及び証言に基づいて認定する。
3 処分に際しては、公正を期するため、当事者の弁明の機会を設けるものとする。
4 本規程違反の認定は、結論及びその理由を示した文書により行い、同書面には倫理委員会 委員長および委員が署名する。
5 理事会は、前項の認定に従い、必要な処分を行う。

(処分の通告)
第6条 処分が理事会により決定した際、速やかに被処分者及び被処分者の所属団体等に文書により通告する。

(不服申し立て)
第7条 処分を決定するに当たっては、公正を期するために、当事者の弁明の機会を設定する。

(その他)
第8条 本規程の実施に関し必要な細則は、事務局長が理事会の承認を得て別に定める。
2 本規程は、理事会の議決をもって変更することができる。 3 本規程は、平成28年4月1日から施行する。


熊本県バレーボール協会役員および競技者倫理規程細則

倫理規程第4条2項に定める倫理委員会(以下「本会」という)の組織および運営に関する事項を、次のとおり定める。

1.組織
1 本会は次に掲げる委員で組織する。
委員長 1名
副委員長 1名
委員 若干名
事務局長 1名
2 本会は協会役員および学識経験者で構成する。

2.役員の選出および任期
1 委員長は協会副会長の中から理事会において互選する。
2 副委員長は協会理事長とする。
3 委員は各委員会・担当部会から、代表各1名を理事会において選出する。
4 委員のうち学識経験者1名は、理事会において推薦し会長が委嘱する。
5 事務局長は協会総務委員長の兼務とする。
6 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

3.委員会の開催
委員長は、常任理事会から規程5項1号に基づき対処を求められた場合は、直ちに委員会を開いて調査ならびに審議を行い、その結果を常任理事会に報告しなければならない。

4.その他
この細則の改廃および必要な事項は、理事会で協議決定する。

附則
本細則は平成28年4月1日より施行する。

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(2024.10.1)

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