倫理規定[熊本県小学生バレーボール連盟]


倫理規定

第1条 目的

この規定は、公益財団法人日本バレーボール協会「倫理規定」に基づき、熊本県小学生バレーボール連盟(以下「熊本県小連」)の関係者(以下「熊本県小連関係者」)が順守すべき倫理に関する事項を定めることにより、熊本県小連の社会的な信頼を確保することを目的とする。

第2条 適用範囲

前条に規定する「熊本県小連関係者」とは、以下の者をいう。
(1) 熊本県小連役員(会長、副会長、理事長、常任理事、理事、評議員)
(2) 「登録料及び登録料に関する規定」に基づいて日小連に登録した個人又は団体の指導者
(3) 参加選手の保護者

第3条 責務及び順守事項

熊本県小連関係者は、日小連の定めた諸規定や定めた決定事項を順守し、競技規則を守り、常にスポーツマン、スポーツ関係者としての品位と名誉を重んじつつ、フェアプレーの精神に基づいて他の範となるように行動し、バレーボールの健全な普及・発展に努めなければならない。
2 熊本県小連関係者が次に掲げる行為を行うことを禁止する。
(1)日小連の決定した方針に従わないこと。
(2)日小連の認めていない競技会、日小連が目指すバレーボールとは異なる目的の競技会に参加することや同様の競技会等を主催すること。
(3)小学生の健全育成から逸脱した日常練習や練習試合を行うこと。
(4)指導に名を借りた体罰、暴力、暴言、セクシャルハラスメント、保護者等への個人的な要求、個人的な差別等、人権尊重の精神に反する言動をとること。
(5)選手の入部にかかわる正当な手続きを経ずに、選手の勧誘、入部、移籍を行うこと。
(6)熊本県小連関係者として著しく品位または名誉を傷つけること。
(7)フェアプレーの精神に明らかに違反すること。
(8)事業推進のために後援並びに協賛社等から良識を超えた多額の金品の提供を受けること。
(9)その他、著しくスポーツマン精神に反する行為を行うこと。

第4条 倫理委員会の設置

本規定の解釈、運用のために、理事会の議決に基づき倫理委員会を設置する。
2 倫理委員会の委員の選任及び解任は、理事会が決定する。

第5条 違反行為の対応及び処分

本規定への違反行為に対する対応は、熊本県小連倫理委員会での話し合いによって行う。また、処分については、基本的に熊本県小連が行う。

2 熊本県小連関係者の禁止事項行為については、以下の罰則規定を持って対処する。

レベル 体罰・暴力・暴言
などの違反内容
罰則内容
レベル1 言葉による暴力
飲酒、喫煙を伴う指導など
口頭による厳重注意
日小連への氏名報告
レベル2 レベル1の繰り返し 文書による厳重注意
反省文の提出
※レベル2以上は「発生県名」及び「発生事例」を公開する。
レベル3 体罰・暴力行為
その他指導者として相応しくない行為
一定期間(1年以内)の指導及びベンチ入り禁止
レベル4 著しい体罰・暴力行為
レベル3の繰り返し
指導及びベンチ入り禁止
指導資格、役職等の剥奪
(日体協資格については、日本バレーボール協会への報告をした後、日本バレーボール協会が日体協へ資格剥奪を要請する)
都道府県小連主催大会、交流会時に発生の場合は、その他の開催停止
(全日本小学生大会は実行委員会判断となる)
レベル5 刑事・行政責任にかかわるような体罰・暴力事件など 永久追放
チーム解散
(別指導者、別組織チームは認める)

3 処分を決定するにあたっては、公正を期するために,当事者の弁明の機会を設定する。
4 処分決定通知は、熊本県小連会長名で、文書で通知する。
5 処分決定に対する不服申し立ては、被処分者が熊本県小連会長宛に文書で提出する。

第6条 倫理委員会

委員長  1名(県小連副会長)
副委員長 2名(県小連理事長、副理事長)
委 員  5名(総務委員長、指導普及委員長、理事3名)
事務局  県小連事務局

第7条 事故発生報告書の受理

倫理委員会への事故発生報告書の受付日によって受理とする。

第8条 その他

詳細については、必要に応じて別に定める。
この規定は平成28年5月14日から施行する。

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(2024.10.1)

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